田辺市議会 2017-06-23 平成29年 6月定例会(第2号 6月23日)
また、地域につきましても、均等に分けるために、旧市域では字名単位で、旧町村区域におきましては、地域を三つないし四つに分けて抽出し行っております。 こうした中で申し上げますと、議員御質問の地域につきましてもお答えいただいているものと認識してございます。 (総務部長 松川靖弘君 降壇) ○議長(副議長 市橋宗行君) 久保浩二君。
また、地域につきましても、均等に分けるために、旧市域では字名単位で、旧町村区域におきましては、地域を三つないし四つに分けて抽出し行っております。 こうした中で申し上げますと、議員御質問の地域につきましてもお答えいただいているものと認識してございます。 (総務部長 松川靖弘君 降壇) ○議長(副議長 市橋宗行君) 久保浩二君。
改正内容といたしましては、組合規約上、海南市の共同処理する区域は別表に定める区域として字名を一つ一つ羅列しており、今回の改正においても、重根東、重根西を追加する方法も考えられますが、組合規約との整合性により別表を削り、平成17年3月31日における旧海南市の区域に改めようとするものでございます。
議案第86号 字の区域の新設について、委員から、新しい字名については、現在、重根土地区画整理地内に居住している方だけでなく、今後、居住する予定の方も納得しているのかとの質疑があり、当局から、重根土地区画整理地内で土地を所有している地権者全員を対象に、字名を「重根」のままとするか新設するかとのアンケート調査と重根土地区画整理組合が決めた「重根東1丁目」、「重根東2丁目」、「重根西1丁目」、「重根西2丁目
今回、土地区画整理法の換地処分に基づく字名の変更処分の手続であり、住居表示に伴う町名、字界の区域の変更の手続ではございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 事務分掌についてお聞きして、部長から答弁いただいたんですけれど、今後ちょっと整理をしていただきたいな。事務分掌上、整理をしていただきたいということだけ言うときます。
これにつきましては、大字島田字名杭でございます。 第2号の地域の中心の位置でございます。●●●●●氏宅でございます。 第3号の辺地度点数につきましては、102点でございます。 第2項の公共的施設の整備を必要とする事情でございます。小型動力ポンプ購入事業でございます。これにつきましては、変更ございません。 第3項の公共的施設の整備事項、整備計画でございます。これにつきましても、変更ございません。
これにつきましては、大字島田字名杭でございます。 2号の地域の中心の位置でございます。山本薫氏宅でございます。 3号の辺地度点数につきましては、102点でございます。 2項の公共的施設の整備を必要とする事情でございます。 小型動力ポンプ購入事業でございます。
郷土の歴史、産業の変遷、産業・文化の紹介など、また、字名(町名)、それから町別の特産品など、また井沢弥惣兵衛以外の先人・偉人の紹介などの資料や副読本を作成しておられますか。お伺いします。 ○議長(磯崎誠治君) 当局から答弁願います。
◎生活環境課長(嶋田喜久一郎君) 字名にまだなっています。 ◆15番(松本光生君) 字名で使ってるんですか。 ◎生活環境課長(嶋田喜久一郎君) はい。 ◆15番(松本光生君) ああそうか。でも郵便局なんかはもう正式に伊佐田何丁目いうことでやってたと思うんやけども。
今回の住居表示を行うに当たりまして、この新宮字徐福というこの字名を徐福一丁目もしくは徐福二丁目と、このように変えさせていただきましたので、その分の字名の変更によって、新宮市徐福何丁目ということになっておりまして、下の地番につきましても、あくまでも一の地番ということで、これについては変更ありませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(上田勝之君) 9番、東原議員、よろしいですか。
◆14番(松本光生君) 字名はあの通りは駅前本通りというのかな、駅前東通りというのか昔でいうたら、戸田君ところの端の方やな、前は徐福町で手前は何というのですか、今の徐福駐車場、戸田君ところの商店街通りですか、駅前東通りですね、前は徐福と、昔の徐福町やの、旭も入ったるのか。 ◎生活環境課長(西寛君) 徐福のところから千鳥の一部とかになると思います。
ただし、地番なんですが隣接地と隣接地が大きく違ったりしているというような現状も聞いておりますので、そこら辺、字名にもいろいろな歴史がある中で、特定の字を全域に用いることも困難な状況もいろいろあるんですけれども、そこら辺少し研究させていただきたいと思ってございます。 ○議長(上田勝之君) 下地議員よろしいですか。 ◆8番(下地重遠君) はい。
次に、投票区の区割りについてでございますが、投票区は原則として字名等を単位に、学校区、自治会の区域等を総合的に考慮し、道路、河川等で境界を決定していますが、地域社会の状況の変化などで、有権者の方から投票区変更の要求がなされた場合は、その地域住民の皆様の総意であれば、自治会等を通じて要望書を提出していただき、住民の皆様の利便性、投票率の向上等につながると思われる場合は、他の投票区との均衡等を勘案いたしまして
例えば、合併前の旧市町村の名称を合併後の市町村内の町、字名や学校などの公共施設の名称として残したり、また、合併を機に地域の歴史や文化を改めて見つめ直し、さらにはぐくむような施策を講ずるなど、歴史や文化については、新市の貴重な財産として守り、育てていくための行政としての取組をするのは当然のことであります。 行政サービスの問題でありますが、コストは低く、サービスは高くということが理想でございます。